1999-06-03 第145回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第11号
この点については、今もありましたように九七年改正の際にも、使用期限切れ後も収用委の審理中は継続使用できる暫定使用制度が設けられた。それさえも今度はなお改悪をしようとしているわけですよ。 今回、またもう一つ問題点は、新規収用についても取り入れて、収用委が緊急裁決をしなかったり却下裁決を下した場合に、内閣総理大臣が代行裁決する制度を創設して、事実上、収用委の権限も骨抜きにしているじゃありませんか。
この点については、今もありましたように九七年改正の際にも、使用期限切れ後も収用委の審理中は継続使用できる暫定使用制度が設けられた。それさえも今度はなお改悪をしようとしているわけですよ。 今回、またもう一つ問題点は、新規収用についても取り入れて、収用委が緊急裁決をしなかったり却下裁決を下した場合に、内閣総理大臣が代行裁決する制度を創設して、事実上、収用委の権限も骨抜きにしているじゃありませんか。
今回の法改正において、地方分権推進委員会の第三次勧告に基づき、公共用地特措法の仕組みに準じて緊急裁決、代行裁決の制度を設けたわけでありますが、このような仕組みを設けるに当たり、継続使用する必要がある土地等については、平成九年四月の駐留軍用地特措法改正により導入された暫定使用制度の適用があるため、収用委員会の事務が遅延するなどしても、収用委員会の裁決による使用権原を取得するまでの間は、一定要件のもと暫定使用
私は、政府提出の特措法改正案が暫定使用制度の名のもとに実質的な恒久使用制度に道を開く可能性を秘めており、また日本政府及び米国政府に沖縄の海兵隊の削減に向けて協議しようという意欲が見られない中において、沖縄県民の方々が本改正案に強い反発を抱いておられるのは当然のことであると考えるものであります。
政府は、本改正案を提出するに当たり、現在、収用委員会で審理中の案件に限って、正式の使用権原が得られるまでの間、暫定使用を認めるという必要最小限度のものであるとの説明を繰り返してきたわけでありますが、実際に提出された改正案は、暫定使用制度と言いながら、実質的には半永久的な使用制度に変質する危険性をはらんだものであると判断せざるを得ないのであります。
委員会における質疑の主な内容といたしましては、土地の暫定使用制度の必要性、本法律案が憲法第九十五条に規定する地方自治特別法に該当する可能性、収用委員会の裁決と公共性の判断、損失補償の性格、憲法第二十九条が保障する財産権との関係といった法案についてのもののほか、日米安保条約の意義、駐留米軍の規模、構成及び海兵隊駐留の必要性、東アジアの軍事情勢、冷戦後の日本の防衛体制のあり方、沖縄の米軍射撃訓練の本土移転
そういうことから、今回予想される事態に際しましては、そういう事実的な問題を避けるために今回暫定使用制度の創設という立法措置をお願いして、ただいま審理を求めているわけでございます。
しかも、収用委員会へ今のほかの十二施設と一緒に申請を出しておる関係上、今回のこの法律によって、十二施設と同様にこの知花さんの土地についてもこの法律が施行された後は暫定使用制度になじませていただこうということでそれを取り入れたわけでございます。
この間において行われた質疑は、暫定使用制度を導入する理由、国が直接事務を執行する必要性、在沖縄海兵隊の削減、時限立法とする考え、憲法第二十九条の財産権の規定との関係等、広範多岐にわたって行われましたが、その詳細については会議録に譲ることといたします。
○大森(政)政府委員 御提案申し上げている暫定使用制度を導入する一部改正法案と憲法三十一条との関係につきましては、三十一条と申しますか、適正手続保障との関係につきましては、先般も申し上げましたとおり、今回の改正法案による暫定使用制度は、駐留軍の用に供する土地等の使用、収用につき公益と私益の調整に関する詳細な手続を定めた駐留軍特措法に基づく一連の手続の中で、ここが非常に大切なところでございまして、現に
それとの関係で、この暫定使用制度というのは国民の裁判を受ける権利を侵害するものではないかという御指摘が一部にあるやに聞いておりますが、確かに、この暫定使用権の発生は行政処分に基づくものではございませんから、これ自体に対する取り消しの訴え、抗告訴訟というのは、それは考えられません。しかしながら、裁判を受ける権利が一切封じられているということじゃございませんで、種々ございます。
即それは事前の防御権の保障にもなっているわけでして、独立の暫定使用制度というものを土地収用制度と別個の制度として立てているのではございませんで、土地収用制度の一環として、一連の手続の中の一こまとして制度を立てているわけでございますから、その三つの要件が欠けているという非難は当たらないのではなかろうかと思います。
ところが、却下されて、しかもそれについて審査請求したけれども建設大臣も却下したら、これはもう却下は成立するわけでございますから、暫定使用制度そのものが始まらないことになりますから、それはもう返さざるを得ないわけでございます。 しかし、そういうことはまずないという制度ですけれども、念には念を入れて、そういう却下もあり得るから今回却下についても手続的にちゃんと入れておるわけでございます。
ただ、今の法案に盛られた暫定使用制度と申しますのは、現在の使用裁決申請手続と全く無関係に新たな制度をセットするというものではございませんで、法案をよくお読みいただければわかるわけでございますが、適正手続そのものとも言える使用裁決制度の一連の手続の中にこの制度を組み込むというわけでございまして、裁決・審理手続のそれまでに行われる適正手続は、それを受けた形で制度がセットされるわけでございますし、また今回十六条
暫定使用制度を今度つくるということでしょう。だから、暫定使用制度というのは、一定の要件があれば、国民の権利、土地所有者の使用権を暫定的にしろ制限するという制度でしょう。
そこで、今回の暫定使用制度、これを憲法二十九条第三項との関係で検証してみますと、要するに要件は二つございます。正当な補償のもとで公共のために用いることができる、したがって、正当な補償を確保されるか、公共のためであるかという二つの要件の検証が必要なわけでございます。
また、既に使用権原が切れている楚辺通信所にも暫定使用制度を適用するなど、沖縄県民にとっては必要最小限度の改正を超える見直しであるとの批判も出ているところであります。
そして、今回の改正点の暫定使用制度は、収用委員会が審理している間は期限が切れても暫定使用ができるということですが、まさに、その内容は収用委員会の役割の形骸化を意味するものであって、現在何の不備も欠陥もない法律を、これからブレーキのない自動車みたいな欠陥車にしてしまうようなものではないかと私は思っております。
政府は今度の制度を暫定使用制度だと言う、括弧づきでそういう説明をしていますね。暫定使用をするんだと言うのだけれども、暫定使用の期間は、例えば沖縄が本土に復帰したとき、あのときは沖縄における公用地等の暫定使用に関する法律、これは随分乱暴なもうむちゃくちゃな憲法違反の法律でした。